社会・環境と健康 [13]

1 学校保健における学校には,幼稚園・保育園も含まれる.
2 学校保健活動は,おもに学校保健安全法に基づき実施される.
3 学校保健行政の学校保健は,安全教育と安全管理に分けられる.
4 学校保健活動を円滑に効果的に行うためには,学校保健委員会,教職員組織,地域団体,家庭などとの協力・連携が不可欠である.
5 学校給食は,学校保健安全法に基づき実施される.
6 学校保健活動の総責任者は,保健主事である.
7 養護教諭は,学校保健の総括責任者の補佐をし,学校保健計画の立案を行う.
8 児童生徒の定期健康診断は,毎年4月から6月に行われる.
9 就学時健康診断は,入学後1か月以内に行われる.
10 就学時健康診断の実施主体は,市町村の教育委員会である.
11 定期健康診断の項目に,栄養状態が含まれる.
12 栄養教諭は,管理栄養士の免許が必要である.
13 学校医は,学校の環境衛生検査も担う.
14 麻しんによる出席停止期間は,解熱後3日を経過するまでである.
15 感染症による出校停止は,学校医によって行われる.