食品加工学 4

1 特別用途食品のひとつである嚥下困難者用食品には,許可基準は設定されていない.
2 特別用途食品の病者用食品は,全て個別評価型である.
3 特定保健用食品の関与成分のうち,ラクチュロースには,整腸作用がある.
4 特定保健用食品の関与成分のうち,フラクトオリゴ糖には,血糖調節がある.
5 特定保健用食品の関与成分のうち,茶ポリフェノールには,脂肪吸収がある.
6 特定保健用食品の関与成分のうち,大豆イソフラボンには,カルシウムの吸収を助ける作用がある.
7 特定保健用食品の関与成分のうち,カゼインホスホペプチドには,血圧調節がある.
8 イソマルトオリゴ糖に関与する酵素は,トランスグルコシダーゼである.
9 ガラクトオリゴ糖に関与する酵素は,β-ガラクトシダーゼである.
10 異性化糖に関与する酵素は,グルコアミラーゼである.
11 乳果オリゴ糖に関与する酵素は,β-フラクトフラノシダーゼである.
12 麦芽糖に関与する酵素は,β-アミラーゼである.
13 油脂の脂肪酸配置を変換するエステル交換反応では,変換は常にランダムに起こる.
14 生クリームは,特定原材料である乳の代替表記として認められている.
15 特定原材料7品目とは,食物アレルギーを起こす症例数が多いもの7品目を指す.
16 コーデックス委員会は,世界保健機関(WHO)により設置された委員会である.
17 食肉軟化に用いた後,熱失活させた酵素の最終食品への表示は免除される.