食品加工学 3

1 食品の区分について「生鮮食品」,「冷凍食品」,「添加物」の3つに分けられる.
2 マグロ刺身の複数部位の盛り合わせは,「加工食品」に分類される.
3 外国で1年間飼養された家畜を輸入し,日本で半年間飼養し,その後,屠殺して生産された畜肉の原産地は国産となる.
4 加工食品の原材料に関して,原産地は表示する必要がない.
5 容器包装に入れられた精米において,食品表示としては「農産物」のルールに準じる.
6 賞味期限が6カ月である食品の場合,その賞味期限は年月日を表示する必要がある.
7 「日替わり弁当」を販売する際は,栄養表示をする必要がない.
8 着色料として用いられる,リボフラビンは表示の義務がない.
9 栄養成分表示の義務5項目は,エネルギー,炭水化物,たんぱく質,脂質,食塩相当量の順に表記する.
10 食物繊維の含有量は,栄養成分表示の義務がある.
11 栄養強調表示の低減された旨を表示する際に,「カロリーオフ」と表示するには比較する同種の食品に対して熱量が60 kcal以上が減っている必要がある.
12 飲料において100 ml中のエネルギー量が5 kcal未満であれば「カロリーゼロ」と表示できる.
13 栄養成分表示において,1食分あたりの栄養成分を表示することが可能である.
14 さばを原材料に用いた加工食品はアレルゲンの表示義務がある.
15 アイスクリーム類は,消費期限または賞味期限の表示が免除される.
16 遺伝子組み換えでない作物を使用している加工食品は,「遺伝子組み換えでない」という表示を行う義務がある.
17 分別生産流通管理(IPハンドリング)を行った大豆において,わずかでも遺伝子組み換え大豆が混入すると,「大豆(遺伝子組み換え)」と表示する義務がある.
18 容器包装に入れずに販売する食品は,原材料原産地の表示義務がない.
19 加工食品の原材料名で「豚肉(アメリカ産又は国産)」となっている場合,必ずアメリカ産の豚肉が使用されている.
20 加工食品の原材料原産地の表示では,最も重量割合が大きい原材料の原産地のみ,表示義務がある.
21 食品安全委員会は,食品衛生法により設置された.
22 特定保健用食品は,特別用途食品の1つである.
23 検疫所は,食中毒が発生した場合に原因究明の調査を行う.
24 機能性表示食品は,疾病の予防を目的としたもので,機能性および安全性について国による許可を受けたものである.
25 医食同源と言われるように,食品にも医薬品のような治療効果が期待できる.
26 食品のリスク評価は農林水産省が,食品のリスク管理は食品安全委員会が,それぞれ行い,食品添加物のADI(1日摂取許容量)は厚生労働省が設定する.
27 特定保健用食品の表示内容では,「おなかの調子を整える」が最も多く,おもな関与成分は,食物繊維類、オリゴ糖類、乳酸菌類である.
28 栄養機能食品の栄養機能表示のうち亜鉛は,「亜鉛は,骨粗鬆症になるリスクを低減する栄養素です.」と表示することができる.
29 栄養機能食品の栄養機能表示のうちn-3系脂肪酸は,「n-3系脂肪酸は,皮膚の健康維持を助ける栄養素です.」と表示することができる.
30 栄養機能食品の栄養機能表示のうちカルシウムは,「カルシウムは,骨や歯の形成に必要な栄養素です.」と表示することができる.
31 「ひかえめ」並びに「豊富」は強調表示とはならない.
32 栄養機能食品は消費者庁長官への届出が必要で,個別の食品の安全性について,国による評価を受ける必要がある.
33 特定保健用食品とは,「食生活において特定の保健の目的で摂取する者に対し,その摂取により当該特定の保健の目的が期待できる旨の表示を行うもの.」である.
34 「優良誤認」は,健康増進法によって禁じられている.