食品衛生学 6

1 食品添加物の種類は指定添加物,既存添加物,天然香料,一般飲食物添加物に分類されている
2 指定添加物はすべて化学的合成品だけである
3 着色料はすべての食品に使用可能である
4 食品の製造工程で使用し,最終製品に残存しないものに関しては,食品添加物としては扱わない
5 ブドウ果汁を着色目的で食品に使用した場合,食品添加物となる
6 食品添加物の新たな指定において厚生労働省は,内閣府 食品安全委員会に安全性評価を諮問する
7 着色料は指定添加物のリボフラビン類以外はすべて使用基準が定められいる
8 防かび剤はポストハーベスト(後農薬)に抵触するため,食品添加物ではない
9 ビタミン類,ミネラル類,アミノ酸類を,食品に不足している栄養(素)成分を補うために添加した場合,日本では栄養強化剤として食品添加物となる