食品学 Ⅰ [7-2]

1 機能性表示食品は,国が生体調節機能(食品の三次機能)表示を認めたものである.
2 機能性表示食品は,老人や未成年も対象とした食品である.
3 機能性表示食品には消費者庁の許可マークはない.
4 アルコール飲料で機能性表示食品を届出することができる.
5 いわゆる健康食品には「血糖値の高めの方へ」という表示が可能である.
6 JHFAマークのついた健康補助食品では,「コレステロールが高めの方へ」という表示が可能である.
7 いわゆる健康食品には,1日あたりの目安摂取量を表示する必要がある.
8 特定保健用食品では,食品機能表示と共に「食生活は,主食,主菜,副菜を基本に,食事のバランスを」という表示をしなければならない.
9 平成27年4月から,加工食品の栄養成分表示が義務化された.
10 鶏卵には期限表示をする必要がない.
11 平成27年4月から,生鮮食品の栄養成分表示が任意表示となった.
12 食品100gあたりの脂質が0.5gに満たない場合は,「無脂肪」と表示できる.
13 食品100gあたりのコレステロールが20mg未満で,飽和脂肪酸含量が1.5gで飽和脂肪酸のエネルギー量が10%未満の場合は,「コレステロールオフ」と表示できる.
14 食品100gあたりのナトリウムが0.12gに満たない場合は,「ナトリウム控えめ」と表示できる.
15 栄養成分表示では,表示値の上下20%の誤差が許容されている.
16 平成27年4月施行の食品表示法では,栄養成分表示を,エネルギー(kcalで表示),たんぱく質(g),脂質(g),炭水化物(g),食塩相当量(g),の順序でかっこ内の単位で表示する.
17 平成27年4月施行の食品表示法で,マヨネーズは卵アレルゲンの標記として認められている.
18 表示可能な面積が30㎠以下の食品においては,L-フェニルアラニンを含む旨の表示は免除される.
19 ビタミンKは栄養機能食品である.
20 コーデックス規格には食品表示に関するガイドラインは含まれない.