栄養教育論 8

1 特定給食施設とは,特定多数の者に対して継続的に食事を提供する施設のうち,栄養管理が必要なものとして,厚生労働省令で定めるものである.
2 集団栄養食事指導料は,1回の指導時問30分で算定できる.
3 問題志向型診療記録(POMR)は,多職種共通の記録方式である.
4 栄養スクリーニングは,退院時に行う.
5 栄養管理計画作成には,身体計測が必要である.
6 学校給食法における「給食を活用した食に関する指導」では,食にかかわる産業の理解に対する児童または生徒の理解の増進を図るよう努めるものとする.
7 「保育所保育指針(厚生労働相、平成20年改正)」の食育の推進では,三色食品群で,食べものを分けられる子どもを目標としている.
8 高齢者施設での低栄養状態のリスク判定では血清アルブミン値が3.2 g/dl以上であれば低リスクと,考えられる.
9 ロコモティブシンドロームでは,日本整形外科学会が最初に提唱した概念である.